令和5年7月4日に、当財団より皆様へ告知させて頂いた「アートメイクにおける医師法第17条の解釈」に関して多くの方よりお問い合わせを頂いている件について、当財団における見解を下記に示します。
厚生労働省医政局医事課は、福島県保健福祉部より令和5年6月28日付の5健第3000号をもって照会のあった標記の件について、令和5年7月3日付けで医政医発0703第4号及び第5号を各都道府県衛生主管部に対し通達しました。
当財団は、令和5年7月4日に厚生労働省との意見交換会を行い、医療アートメイクの現状とこれからについて交流を図り、令和5年7月3日に各都道府県衛生主管部(局)長あてに通達された、医政医発0703第5号「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取り扱いについて」に関する本文の解釈について、疑義照会の機会が得られ意見交換を行いました。
この通達により、改めてアートメイクが医行為に該当することが示されています。
- 「医師法上の疑義について」
平成12年5月8日(警察庁丁生環発第110号)厚生省健康政策局医事課長あて警察庁生活安全局生活環境課長通知 - 「医師法上の疑義について(回答)」
平成12年6月9日(医事第59号)厚生省健康政策局医事課長あて厚生省健康政策局医事課長通知 - 「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
平成13年11月8日(医政医発第105号)各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知
今回の照会による行為は、医師・看護師等が実施している実態があるため、医行為に該当することを改めて示すものであり、下記部位に施すアートメイク行為はすべて医行為であると解釈されます。
<アートメイクが医行為と解釈される範囲>
顔と頭皮の皮膚全体
- 眉
- アイライン(アイシャドウを含む)
- 唇
- 頭皮 など
身体の皮膚全体
- 縫合痕
- 傷跡
- 瘢痕
- 妊娠線/肉割れ線/ストレッチマーク
- 乳輪/乳頭
- 白斑
- 色素脱/色素沈着全般 など
その他
- 黒子
- 爪
- 眼球
- 手術部のマーキング
- アートメイクの適応全般 など